第8章 立法 |
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第44条 |
(立法部の構成) |
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国王と両議院から構成される立法部を設置しこれを議会とよぶ |
第45条 |
(下院の構成) |
(一) |
下院は205人の議員で構成する |
(二) |
省略 |
(三) |
任期満了以前に解散する場合を除き、下院の任期は5年とする
ただし、非常事態宣言の発令されているときは一年以内であれば任期を延長することができる |
(四) |
省略 |
(五) |
下院議員選挙は一人一票の秘密投票とする |
(六) |
18歳に達した全ての国民に投票権がある |
(七) |
下院の投票権をもつ全ての国民は第47条および他の規定により立候補することができる |
(八) |
下院の議席が任期残存中に空席となった場合補欠選挙で補充される |
(九) |
本条の規定にしたがい下院選挙および関係するたの事項は別途法律で定める |
第46条 |
(上院の構成) |
(一) |
上院は次の60人の議員により構成される
(a) |
あらゆる分野で社会に貢献した著名な者を国王が10名任命 |
(b) |
比例代表制を基準にして下院が選出する3人以上の女性議員を含む35人の議員 |
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(二) |
省略 |
(三) |
上院議員の任期は6年である
ただし、当初はこの憲法の施行後抽選により、二年満期、四年満期6年満期の議員を決めそれぞれ任期満了とする |
(四) |
省略 |
(五) |
空席は欠員となっている議席のそれまでの同じ方法で選挙または指名より補充される |
(六) |
省略 |
第47条 |
(議員の資格) |
(一) |
議員の資格
(a) |
ネパール国民であること |
(b) |
下院では25歳、上院では35歳に達していなければならない |
(c) |
法律により資格を剥奪されていないこと |
(d) |
報酬のある公職についていないこと |
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(二) |
同時に両院の議員になることはできない |
第48条 |
(議員欠格の決定) |
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議員の欠格か否か、または第47条に定める資格のいずれかを有しなくなったかに関する疑義が生じたときは、最高裁判所長官またはかれの任命する最高裁判所の判事が採決する |
第49条 |
(欠員) |
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議員の議席は次の場合空席となる
(a) |
死亡したとき |
(b) |
辞任したとき |
(c) |
第47条に定めた資格を有しなくなったとき |
(d) |
任期が満了となったとき、もしくは議院の憲法により存続しなくなったとき |
(e) |
議院の許可無く議会を30回連続して欠席したとき |
(f) |
選挙時に所属していた政党を脱退したことを法律で定める方法で届けられたとき |
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第50条 |
(宣誓) |
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議員は当該議院または委員会にはじめて出席するに際し所定の方法で宣誓しなければまらない |