第7章 行政 |
|
|
第35条 |
(行政権) |
(一) |
ネパール王国の行政権は憲法及び他の法律により国王と閣僚会議に属する |
(二) |
国王の判断もしくは特に明記されている場合を除き、憲法の下での国王の諸権限は閣僚会議の勧告と助言および同意の下に行使される。この勧告等は首相を通して提出される |
(三) |
ネパール王国の行政を指揮、監督、命令を発する権限は閣僚会議に属する |
(四) |
憲法に規定されている場合を除き、すべての行政行為は政府の名でなされる |
(五) |
憲法および他の法律による権限で国王の名で発せられる決定、命令は国王の裁量で定められる規則に従う。
第4項で閣僚会議名で発せられるすべての決定、命令は国王の承認する規則に従う。 |
(六) |
省略 |
第36条 |
(閣僚会議の構成) |
(一) |
国王は下院で多数を占める政党の指導者を首相に任命し、首相を議長とする閣僚会議を構成する |
(二) |
閣僚会議は首相と必要であれば副首相、及び他の必要とされる諸大臣により構成される |
(三) |
国王は首相の勧告に基づき、議会の議員の中から副首相、及び他の大臣を任命することができる |
(四) |
首相および大臣は下院に対し責任を持ち、省務について首相および下院に対して責任を持つ |
(五) |
首相は次の場合解任される
(a) |
国王に提出した辞表が受理されたとき |
(b) |
下院の全議員の多数により不信任決議案が可決され、それに基づいて国王が首相を解任したとき |
(c) |
首相が下院議員でなくなったとき |
(d) |
首相が死亡したとき |
|
(六) |
副首相、大臣は次の場合解任される
(a) |
首相を通して国王に提出した辞表が受理されたとき |
(b) |
首相が第5項に規定により解任されたとき |
(c) |
議会の議員でなくなったとき |
(d) |
首相の勧告により国王が解任したとき |
(e) |
死亡したとき |
|
(七) |
首相が解任されたときは、閣僚会議が新しい閣僚会議が構成されるまで職務を担当する
ただし、首相が死去の場合国王は新しい首相が任命されるまで、副首相、もしくは上位の大臣に首相の職務を代行させる |
第37条 |
(国務大臣と副大臣) |
(一) |
国王は首相の勧告により国会議員のなかから国務大臣を任命する |
(二) |
国王は首相の勧告により国会議員の中から大臣の職務を補佐する副大臣を任命する |
(三) |
大臣に関する第36条第6項の規定は国務大臣と副国務大臣にも適用される |
第38条 |
(国会議員以外の者の大臣任命) |
|
第36条および第37条の規定にかかわらず,両議院のいずれの議員でもない者、副首相、大臣、国務大臣、副国務大臣に任命することができる。
ただし、これらの者は任命の日から6ヶ月以内に国会議員とならなければならない |
第39条 |
(報酬および特権) |
|
首相、副首相、大臣、国務大臣、副国務大臣の報酬,、特権は他の法律で定めるが、決定されるまで国王の定める規則による。 |
第40条 |
(宣誓) |
|
首相、副首相、及び大臣は国王の前で、国務大臣、副国務大臣は首相の前で宣誓を行う |
第41条 |
(政府業務の管理) |
(一) |
国王の政府の業務の配分、管理,執行は、国王の承認する規則の定めるところによる |
(二) |
第一項に規定された規則が履行されているか、否かを法廷で審問することはできない |
第42条 |
(閣僚会議に関する特別規定) |
(一) |
どの政党も単独で下院の絶対多数を取れない場合、国王は下院に議席を持つ他の政党で多数派を構成しうる議員を首相に任命する |
(二) |
第一項によっても下院の多数派を構成できる議員がいない場合、国王は下院で最大の議席を持つ政党の中から首相を任命する |
(三) |
第一項、および第二項により任命された首相は、30日以内に下院で信任をうけなければならない |
(四) |
第二項の規定により構成される閣僚会議が下院で信任されない場合、国王は下院を解散し6ヶ月以内に選挙を実施する命令を発する |
第43条 |
(国王への情報提供と勧告) |
(一) |
次の事項を国王に通知する事は首相の義務である
(a) |
大臣会議の決定事項 |
(b) |
議会に提出される法案 |
(c) |
(a)及び(b)に関する国王が求める情報 |
(d) |
一般的な国情、国家の平和と安全に関する情報 |
(e) |
政治、経済、行政に関する情報 |
(f) |
国際関係に関する情報 |
|
(二) |
国王は国家的重要と認められる事項について閣僚会議に勧告し、もしくは意見を述べることができる |