第8章 立法(続き) |
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第51条 |
(下院の議長と副議長) |
(一) |
下院は議員の中から議長と副議長を選出しなければならない
議長または副議長の席が空席になったときは、議員の中から選出された者をもって空席を補充しなければならない |
(二) |
議長が不在の時は副議長が議長をつとめる |
(三) |
議長、副議長の選挙が行われない時、または空席となったときは最長老の議員が議長を務める |
(四) |
議長または副議長は次の場合空席となる
(a) |
議員で無くなったとき
ただし、解散後議長と副議長は選挙の立候補届け出の日までその職にとどまる |
(b) |
書面により辞表を提出したとき |
(c) |
不信任の決議が全議員の三分の二の多数を持って可決されたとき |
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(五) |
副議長は議長の不信任の決議案を審議する会議の司会をつとめ、議長はその審議に参加し投票することができる |
第52条 |
(上院の議長と副議長) |
(一) |
第一回の会議において議員の中から議長と副議長を選出しなければならない
議長または副議長が空席になったときは議員の互選により空席を補充する |
(二) |
副議長は議長不在の時議長をつとめる |
(三) |
議長および副議長が選挙されなかった時、または両職が空席になったときは最長老の議員が議長をつとめる |
(四) |
議長または副議長は次の時空席となる
(a) |
議員でなくなったとき |
(b) |
書面をもって辞表を提出したとき |
(c) |
不信任の決議が全議員の三分の二の多数をもって可決されたとき |
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(五) |
副議長は議長の不信任の決議案を審議する会議の司会うぃつとめ、議長はその審議に参加し投票することができる |
第53条 |
(議会の召集と閉会および下院の解散) |
(一) |
国王は下院選挙から一ヶ月以内に議会を召集する
ただし、会期と会期の閉会期間は六ヶ月以上あってはならない |
(二) |
国王は両議院の会期を閉会させることができる |
(三) |
議会の閉会中または休会中にその議員の四分の一が議会もしくは会議の開催を要求したときは、国王は日時を定め会議もしくは議会を開会しなければならない |
(四) |
国王は首相の勧告に基つき下院を解散することができる
また国王は六ヶ月以内に選挙を行わなければならない |
第54条 |
(国王の演説と教書) |
(一) |
国王はいずれかの議院または両院の合同会議で演説することができ、そのために議員を招集することができる |
(二) |
国王は下院選挙後の初議会および年度の初議会開会後の両院合同会議において演説する |
(三) |
国王はいずれかの議院または両院に教書をおくることができる。国王の教書を受け取った議院は教書んを検討し国王に意見を提出しなければならない |
第55条 |
(定足数) |
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憲法に別途定めがある場合を除き、当該議院の四分の一が出席していないときには、いずれの議院においても議案の採決はできない |
第56条 |
(討論の制限) |
(一) |
いずれの議院においても、国王、女王および国王の法定相続人の行為について、討論することはできない
ただし、本条の規定は国王批判を禁止するものとみなされてはならない |
(二) |
いずれの議院においても法廷で審理中の問題について討論することはできない |
(三) |
いずれの議院においても裁判官の職務遂行に関する事項について討論することはできない
ただし、本項の規定は第87条7項により提出された議案の審議中に裁判官の行為について意見を述べることを禁止するものとみなしてはならない |
第57条 |
(議員の欠員の場合の職務執行) |
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前段は意味不明瞭の為省略
審議に参加資格のない者が後で参加したことが判明しても議事は有効である |
第58条 |
(投票) |
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憲法に別途定めがある場合を除き,いずれの議院においてもすべての議題は出席した議員の過半数により採決される
議長は投票権を持たないが賛否同数のときは投票することができる |
第59条 |
(信任投票) |
(一) |
首相は下院において信任投票が必要と判断したときはいつでも信任投票動議を提出することができる |
(二) |
下院の全議員の四分の一以上の議員をもって、首相の不信任案を提出することができる
ただし、不信任動議は同一会期中に一回しか提出することができない |
(三) |
第1項および第項で提出された動議は下院の全議員の多数決により採決される |
第60条 |
(大臣の両院への参加権) |
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大臣は両議院のいずれの議会、委員会の議事、審議にも出席する権利を有する
ただし、所属外の議院または委員会においては投票できない |