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ネパール憲法の概略 <その18>

第20章  附則
第117条 (諮問会議)
(一) 次の者を議長及び委員とする諮問委員会を設置する
(a) 首相          議長
(b) 最高裁判所長官   委員
(c) 上院議長       委員
(d) 下院議長       委員
(e) 下院の野党党首   委員
(二) 最高裁判所長官の任命に際し諮問委員会は法務大臣、最高裁判事1名を勧告のために諮問委員会に入れることができる
(三) 諮問院会の任務、義務、権限は別途法律で定める
第118条 (国軍)
(一) 次の者を議長および委員とする国防会議を設置する
(a) 首相         議長
(b) 国防大臣      委員
(c) 最高司令官     委員
(二) 国王は国防会議の勧告に基づき国軍を運営する
(三) 国軍の運営などに関する法律は別途定める
第119条 (国軍の指揮権および最高司令官の任命)
(一) 国王は国軍の最高指揮官である
(二) 国王は首相の勧告に基つき最高司令官を任命する
第120条 (大使および特使)
(一) 国王は大使を任命する
(二) 国王は国王代理を任命することができ、特別の目的のため特使を任命することができる
第121条 (王室職員)
王室職員の勤務条件は国王の定める規則による
第122条 (特赦)
国王は裁判所、または行政機関が課した刑罰に特赦を与え、その刑罰を猶予、軽減、変更する事ができる
第123条 (称号、栄誉、勲章)
(一) 国家から授与される称号、栄誉、勲章は国王により授与される
(二) ネパール人は国王の承認なく、いかなる国の政府からも称号、栄誉、勲章を受けてはならない
第124条 省略 (意味不明のため)
第125条 省略 (意味不明のため)
第126条 (条約)
(一) 政府が当事者となる条約または協定に批准,承認については別に法律で定める
(二) 第一項で制定される法律は次の事項に関し批准、承認が両院の出席者の三分の二の多数で行われることを含む
(a) 平和及び友好に関する条約
(b) 防衛、軍事同盟に関する条約
(c) 国境に関する条約
(d) 資源の使用権に関する条約
(三) 王国の領土的統一性を損なう条約は締結されない
第127条 (憲法施行への障害)
国王はこの憲法の施行の障害を排除する命令を発することができる
この命令は議会に提出しなければならない




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