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ネパール憲法の概略 <その19>

ネパール憲法は127条の本文と6条の付則、国家、国旗などを定める3つの補則より構成されている。

この憲法が制定された1990年11月9日は所謂民主化運動が功を奏しパンチャーヤット制が廃止された年である。憲法の主旨は立憲君主制を中心とした民主的な議院内閣制システムの確立と旧時代には取り上げられなかった主権在民による国民の基本的権利を擁護することにあった。

今また新しい概念に基ずく民主運動がたかまり、この1990年憲法も停止され、暫定議会が定める暫定憲法がこの国の柱となっている。法律的にみて暫定憲法が有効か否かは論議のあるところであるが、いずれにしても国全体がこの暫定憲法の方向に向いているのは確かのようである。

連載しましたネパール憲法(1990年)は専門家向けではありません。一般的にネパールに関心のある人々のために開発途上国の憲法がどのような実態にあるのかということを一例として示したものです。

本文の掲載にあたり 現代ネパール政治の権威である山形 昌幸先生の“ネパール王国憲法(ネパール研究会)”を参考にさせて頂くと共にネパール国司法省の担当課、ネパール国最高裁判所元判事の方々にお世話になりました。

有難うございました。



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