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ネパール憲法の概略 <その17>

第19章  憲法の改正
第116条 (憲法の改正)
(一) この憲法の前文にある精神を損なうことなく、いずれかの条項を改正または廃止するための法案は、両院のいずれにも提出できる
ただし、本条は改正できない
(二) 各議院の三分の二以上の出席議員の三分の二以上の多数を持って第一項により提出された法案を可決したときは、その法案は承認を得る為国王に提出される
国王はその日から30日以内に法案に同意を与えるか、または承認できないときは先議した議院に国王の意見を付して送り返す事ができる
(三) 第二項により送り返された法案は両議院で再議される
両議院が第二項に定める手続にしたがいその法案を原案のまま、もしくは修正したうえで承認得るために国王に再提出したときは国王はこの日から30日以内にその法案を承認しなければならない




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