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ネパール憲法の概略 <その16>

第18章 非常事態宣言
第115条 (非常事態宣言)
(一) 侵略,反乱または著しい混乱により国家の主権や統合にとって非常事態が生じたときには、国王は全土または特定に地域に非常事態宣言を発することができる
(二) 第一項により発布される布告は発布された日から3ヶ月以内に下院にて承認を受けなければならない
(三) 第二項で議会に提出された布告が出席議員の三分の二の多数により承認されたときにはこの布告は発布日から6ヶ月有効である
(四) 第二項により提出された布告が承認されなかったときには、その布告は停止される
(五) 布告期間の延長以前に下院の出席議員の三分の二以上の多数で布告の延長を承認したときは6ヶ月以内の一定期間延長できる。議長はこれを国王に通知する
(六) 下院が解散中は上院が下院の権限を行使する
(七) 国王は非常事態宣言の施行中に必要な命令を発することができる
この命令は法律と同じ効力をもつ
(八) 国王は非常事態宣言の布告をするときに、憲法の第12条第二項(a)、(b)、(c)及び(e)、第13条第一項、第15条、第16条、第17条、第22条および第23条を非常事態宣言施行中停止することができる
ただし、第23条による人身保護、救済に関する条項は停止されない
(九) 第八項により憲法のいずれかの条項が停止されているときには、その条項に関する請願等は法廷においても行うことができない
(十) 非常事態宣言施行中に公務員により何人かに被害が生じたときには、宣言の終了日から3ヶ月以内に補償を求める請願を行うことができる
(十一) 非常事態宣言はいつでも国王により撤回される事が出来る




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