Cosmos International
 Mail : desk@nepal-news.net
≪Archives≫
ネパール憲法の概略 <その15>

第17章  政党および政治団体
第112条 (政党または政治団体に対する規制の禁止)
(一) 政治目的のためにその綱領を支持する者は政党を組織し活動をする権利を有する
この活動を制限する法律、規制は憲法に抵触する
(二) 単一の政治団体、政党のみが選挙または国政に参加できるような法律は憲法に抵触する
(三) 省略 (意味不明瞭のため)
第113条 (被選挙権の登録)
(一) 選挙に立候補する者は所属する政治団体、政党の名称、住所、綱領、規則などを付して選挙管理委員会の承認を得なければならない
(二) 政党および政治団体は第一項の登録資格を得る為につぎの条件を満た
さなければならない
(a) 綱領や規則は民主的でなければならない
(b) 綱領や規則は役職者を5年ごとに選挙しなければならない
(c) 省略
(d) 上院の候補者は全得票数の3%以上を得ていなければならない
(三) 省略
(四) 省略(解釈が困難なため)
第114条 (女性候補者)
上院議員選挙では政党または政治団体の全候補者の5%以上は女性でなければならない




その14へ 戻る その16へ
Copyright (C) 2007 Cosmos International All Rights Reserved