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ネパール憲法の概略 <その4>

第5章 国王
 
第27条 (国王)
(一) 国王というのはプリテイビ・ナラヤン・シャハ大王の子孫でありアーリア文化とヒンズー教の信奉者である現に君臨する国王を意味する
(二) 国王はネパール国とネパール人民の統合の象徴である
(三) 国王はネパール人民の最大の利益と福祉を念願視,この憲法を保持し擁護しなければならない
第28条 (王位継承規定)
省略
第29条 (国王および王家の経費と特権)
国王及び王家の経費と特権は法律を別に定める
ただし、現行法の定める経費と特権を削減する法律を作ることはできない
第30条 (国王の収入,財産に対する免税,不可侵について)
(一) 国王の収入と私有財産は、あらゆる種類の税、手数料または同様の賦課金を免除される
(二) 国王の財産は不可侵である
(三) 国家は国民の利益になる有益な方法で国の資源と財産を使用する政策をとらなければならない
第31条 (法廷における尋問の禁止)
国王のいかなる行為についても,法廷で尋問することはできない
ただし、本条の規定は国王の政府または国王の使用人に対する訴訟を制限する法律を作ることを妨げない
第32条 (国王の代理,摂政会議)
省略
第33条 (王旗と国王賛歌)
(一) 省略
(二) ネパール国歌は国王賛歌である



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