第14章 人事委員会 |
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第101条 |
(人事委員会) |
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(一) |
人事委員会を設置する |
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(二) |
国王は憲法委員会の勧告に基づき議長、および委員を任命する |
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(三) |
委員の半数は公職に10年以上経験した者から任命され、他の半数は科学、芸術、文学、その他の分野で評価の高い者の中から任命される |
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(四) |
委員長と委員の任期は6年であり、再任を妨げない
ただし、
(a) |
委員長、委員は65歳で退職とする |
(b) |
委員長、委員ともに裁判官の解任理由と同様の方法で解任される |
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(五) |
委員長、委員は次の場合に空席とする
(a) |
国王に辞表が受理されたとき |
(b) |
任期満了になるか、解職されたとき |
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(六) |
次の者が任命される資格を有する
(a) |
政府が認可した大学院の大学院を終了した者 |
(b) |
任命時に政党に属していない者 |
(c) |
45歳に達している者 |
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(七) |
勤務条件は別途法律で定める |
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(八) |
委員長、委員に任命された者は同時に他の公職に任命されない
ただし、
(a) |
省略 |
(b) |
なんらかの研究、調査に基づき勧告、助言などの職への任命を妨げない |
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第102条 |
(委員会の任務と権利、義務) |
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(一) |
政府職員の一般職の採用試験を行わなければならない
ただし、一般職とは軍隊、警察および法律で除外されている者 |
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(二) |
省略 |
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(三) |
委員会は次の事項について協議する
(a) |
政府職員の勤務条件 |
(b) |
省略 |
(c) |
昇進、移動などの関する事項 |
(d) |
委員会の権限の及ばない職員で新たに一般職へ移動に関する事項 |
(e) |
職員の訴訟に係わる事項 |
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(四) |
第三項に規定かかわらず、第94条の権限に属す事項は、それに従う |
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(五) |
省略 |
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(六) |
委員会の他の任務、権利、義務などは別途法律で定める |
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(七) |
委員会は年次報告を国王に提出し、国王はこれを議会に提出する |
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