第13章 会計検査院 |
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第99条 |
(会計検査院院長) |
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(一) |
諮問会議に基づき国王は会計検査院を設置し院長を任命する |
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(二) |
院長の任期か任命の日から6年とし再任を妨げない。
ただし、
(a) |
任期満了以前に65歳に達したときは退任する |
(b) |
解任については最高裁判所長官、判事と同じ手続きで行う |
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(三) |
院長は次の場合空席とみなされる
(a) |
死亡したとき |
(b) |
国王に提出した辞表が受理されたとき |
(c) |
第二項によりその任期が満了になるか、解職されたとき |
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(四) |
次の者が院長に任命される資格を有する
(a) |
政府が認可する大学の学士号を有する者 |
(b) |
政府の特別公務員として5年以上勤務した者、または会計の分野で15年以上の経験を有する者 |
(c) |
任命の直近で政党の党員でない者 |
(d) |
45歳に達している者 |
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(五) |
報酬など勤務条件は別途法律で定める |
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(六) |
報酬などの勤務条件は別途定める |
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(七) |
院長に任命された者は同時に他の公職に任命されない
ただし、本項の規定は、なんらかの問題に関する研究、調査などに基つき意見、勧告を行う職への任命を妨げない |
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第100条 |
(院長の任務と権利、義務) |
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(一) |
裁判所、議会、王室会議、権力乱用防止調査委員会、会計検査院、人事委員会、選挙管理委員会、軍、警察、及び全ての官庁は会計検査院院長に会計検査される |
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(二) |
院長は政府が50%以上株式を保有する法人の会計検査を行う検査官の任命に関する事項について協議されるものとする。また、そのような法人の会計検査の規則を定めるための指示を出す事ができる |
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(三) |
院長とその補佐官は第一項に規定する任務を遂行するために、会計記録をいつでも調査することができる |
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(四) |
第一項により検査される会計報告書は院長が定める形式で保存される |
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(五) |
院長は他のいかなる官庁、政府機関の会計検査を行う法律を定めることができる |
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(六) |
院長は年次報告を国王に提出し、国王はこれを議会に提出する |
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