第11章 司法(続き) |
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第89条 |
(上訴裁判所および郡裁判所の設置と運営) |
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最高裁判所の下のある上訴裁判所、郡裁判所の管轄権は憲法に従い法律で定める |
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第90条 |
(上訴裁判所及び郡裁判所の裁判官の資格) |
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(一) |
ネパール国民であり、7年以上郡裁判所若しくは同等の他の職を務めた者、又は弁護士として10年以上法律実務を行った者、法学教育、法学研究あるいは法律に関わる他の分野に10年以上の経験を持つ者は、上訴裁判所の長官または判事に任命される資格を有する |
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(二) |
ネパール人で4年以上、中級職管理を勤めた法学士は、郡裁判の判事に任命される資格を有する。ただし判事の継続任用、再任を妨げない |
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(三) |
省略 |
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第91条 |
(上訴裁判所及び郡裁判所判事の任命と勤務条件) |
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(一) |
国王は司法委員会の勧告に基づき、上訴裁判所の長官および郡裁判所の判事を任命する
ただし、国王は郡裁判所判事の任命を司法委員会の勧告に基づき最高裁判所長官に委任することができる |
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(二) |
最高裁判所長官は司法委員会の勧告に基づき上訴裁判所、または郡裁判所の判事を裁判所間で移動させることができる |
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(三) |
司法委員会が、無能力、不品行または不誠実を理由に上訴裁判所の長官、判事または郡裁判所の判事の解任を勧告したとき、あるいは司法委員会が不品行を理由として判事に対する訴訟が適切と勧告し国王が認めたとき、長官、判事は解職されるか、法律に従い訴訟手続きがとられる
ただし、告発を受ける長官、判事には弁護する正当な機会が与えられなければならない
またこの為に司法委員会は最高裁判所判事を議長とする査問委員会に調査を依頼することができる |
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(四) |
上訴裁判所または郡裁判所の長官と判事は辞表を国王に提出することで辞職できる |
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(五) |
上訴裁判所または郡裁判所の長官と判事の定年は63歳である |
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(六) |
勤務条件は別途定める |
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(七) |
省略 |
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第92条 |
(判事の転職など) |
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判事は、判事以外の職に転任されることはないし、従事させられることはない
ただし、国王は司法委員会と協議して定められた期間司法調査研究、選挙関係、国民的利害にかかわる他の仕事を委任することができる |
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第93条 |
(司法委員会) |
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(一) |
判事の任命、転任、懲戒、解任あるいは司法行政に関する事項について、助言と勧告を与える司法委員会を設置する 委員会は次の者をもって議長及び委員とする
(a) |
最高裁判所長官 |
(b) |
法務大臣 |
(c) |
最高裁判所の最長老の2名の判事 |
(d) |
国王の指名する法学者 |
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(二) |
省略 |
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(三) |
委員の任期は国王が定める |
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(四) |
司法委員会は事務に関する規則を定めることができる
この規則は国王が承認して有効となる |
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第94条 |
(司法部会の設置等) |
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(一) |
司法部会は、司法省の上級官吏の任命、転任、解任に関し政府に勧告を行う |
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(二) |
司法部は次の議長、部会員により構成される
(a) |
最高裁判所長官 |
(b) |
法務大臣 |
(c) |
最高裁判所の最長老判事 |
(d) |
人事委員会議長 |
(e) |
法制局長官 |
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第95条 |
(裁判所への協力) |
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最高裁判所および他の裁判所が行う正義の実現のために協力することは政府とその職員の義務である |
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第96条 |
(裁判所の命令と拘束力) |
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(一) |
裁判所が下した決定には何人も従わなければならない |
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(二) |
最高裁判所が審理し決定した法の解釈、原理は政府およびその機関、裁判所を拘束する |
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