第1条 |
(憲法) |
(一) |
この憲法はネパールの基本法であり、これに抵触する全ての法律は無効とする。 |
(二) |
この憲法の擁護はすべての国民の義務である。 |
第2条 |
(ネパール人) |
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ネパール人民は宗教、部族、カーストにかかわりなく共同して国家を形成する。 |
第3条 |
(主権) |
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国の主権は人民にあり憲法の規定に基づき保障される。 |
第4条 |
(王国) |
(一) |
ネパールは多人種、多言語、民主的、独立、ヒンズー国家、立憲君主の王国である。 |
(三) |
ネパールの領土は次のように構成される。
(A) この憲法施行時の領土
(B) この憲法の施行後に獲得された領土 |
第5条 |
(国旗) |
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省略 |
第6条 |
(国語) |
(一) |
ネパールの国語はデバナガリ文字で表記されるネパール語であり公用語はネパール語である。 |
(二) |
国内で話されるすべての言語は国民的言語である。 |
第7条 |
(国家、国花、国鳥、など) |
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省略 |
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