Cosmos International
 Mail : desk@nepal-news.net
≪Archives≫
ネパール憲法の概略 <その13>

第15章 選挙管理委員会
第103条 (選挙管理委員会)
(一) 選挙管理委員会を設置する
(二) 国王は諮問会議の勧告に基づき委員長及び委員を任命する
(三) 委員長及び委員の任期は6年とし、再任を妨げない
ただし、
(a) 65歳を定年し任期満了前に65歳に達したときには退任する
(b) 委員長及び委員は最高裁判所判事の同じ手続きで解任される
(四) 委員長及び委員は次の場合空席とみなされる
(a) 死亡したとき
(b) 辞表が国王に受理されたとき
(c) 第三項により任期満了するか、解任されたとき
(五) 次の者が委員長及び委員に任命される資格を有する
(a) 政府の認可した大学の学士号を有する者
(b) 任命時に政党の党員で無いもの
(c) 45歳に達している者
(六) 勤務条件は別途法律で定める
(七) 委員長及び委員に任命されたものは同時に他の公職に任命されない
ただし、
(a) 省略
(b) 省略
第104条 (委員会の任務と権利、義務)
(一) 委員会は憲法及び他の法律の規定に従い、国会議員及び地方自治体の選挙を実施する
この為選挙人名簿を作成する
(二) 国会議員の立候補届け以後でかつ投票以前に立候補者が第47条に定める疑義が生じたときには委員会が裁定を行う
(三) 省略
(四) 委員会の作業手続などは別途法律でさだめる
第105条 (選挙区画策定委員会)
(一) 国王は諮問会議の勧告に基づき選挙区画策定委員会を構成する
(二) 前段省略。委員会は選挙区策定にあたり行政区の境界、地理的条件、人口密度交通など多様性を充分考慮しなければならない
(三) 選挙区の策定に関し裁判所で審問する事はできない
(四) 区画策定委員会に委員長及び委員の勤務条件は選挙管理委員会と同等とする
(五) 区画策定委員会の任務などについては別途法律で定める
第106条 (選挙裁判)
選挙に関する請願は別途法律で定める裁判所で審理される
第107条 (選挙関係事項への裁判所の介入制限)
第106条の定める裁判所に、請願が提出される場合を除き、国会議員の選挙に関する審問を裁判所で行う事はできない
第108条 (人事)
政府は選挙管理委員会の職務に必要な職員、機材を提供しなければならない




その12へ 戻る その14へ
Copyright (C) 2007 Cosmos International All Rights Reserved