Cosmos International
 Mail : desk@nepal-news.net
≪Archives≫
ネパール憲法の概略 <その12>

第14章 人事委員会
第101条 (人事委員会)
(一) 人事委員会を設置する
(二) 国王は憲法委員会の勧告に基づき議長、および委員を任命する
(三) 委員の半数は公職に10年以上経験した者から任命され、他の半数は科学、芸術、文学、その他の分野で評価の高い者の中から任命される
(四) 委員長と委員の任期は6年であり、再任を妨げない
ただし、
(a) 委員長、委員は65歳で退職とする
(b) 委員長、委員ともに裁判官の解任理由と同様の方法で解任される
(五) 委員長、委員は次の場合に空席とする
(a) 国王に辞表が受理されたとき
(b) 任期満了になるか、解職されたとき
(六) 次の者が任命される資格を有する
(a) 政府が認可した大学院の大学院を終了した者
(b) 任命時に政党に属していない者
(c) 45歳に達している者
(七) 勤務条件は別途法律で定める
(八) 委員長、委員に任命された者は同時に他の公職に任命されない
ただし、
(a) 省略
(b) なんらかの研究、調査に基づき勧告、助言などの職への任命を妨げない
第102条 (委員会の任務と権利、義務)
(一) 政府職員の一般職の採用試験を行わなければならない
ただし、一般職とは軍隊、警察および法律で除外されている者
(二) 省略
(三) 委員会は次の事項について協議する
(a) 政府職員の勤務条件
(b) 省略
(c) 昇進、移動などの関する事項
(d) 委員会の権限の及ばない職員で新たに一般職へ移動に関する事項
(e) 職員の訴訟に係わる事項
(四) 第三項に規定かかわらず、第94条の権限に属す事項は、それに従う
(五) 省略
(六) 委員会の他の任務、権利、義務などは別途法律で定める
(七) 委員会は年次報告を国王に提出し、国王はこれを議会に提出する



その11へ 戻る その13へ
Copyright (C) 2007 Cosmos International All Rights Reserved