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ネパール憲法の概略 <その7−3>

第8章 立法(続き)
第61条 (権利を持たない者の出席と投票にたいする罰則)
第50条による宣誓をせずに。または議員でないにもかかわらず議院に会議に出席した者、もしくは投票した者は議長の命令により出席または投票した日一日につき1千ルピーの罰金を科せられる
第62条 (特権)
(一) 両議院における言論は完全に自由であり、いかなる議員も議院内における言論は自由であり、議院内での発言、投票を理由として逮捕,拘留、または法廷で訴追されることはない
(二) 各議院は議事の是非を決する排他的権利を有し,この件で法廷で尋問されることはない
(三) 省略
(四) 省略
(五) 議院内でなされた記録、報告、表決,議事を公表しても、その事を理由に訴追されることはない
(六) 議員は議会招集日から会期終了日までは逮捕されない
ただし、本項の規定は刑事犯罪を犯した議員を法律にしたがい逮捕できないとするものではない
議員をこの理由で逮捕する場合には、当該議院の議長に通知しなければならない
(七) 両議院の特権の侵害は、議会侮辱にあたりその判定は議院に属する
(八) 意味不明のため省略
(九) この憲法に定められていない特権は他の法律により定めるものとする
第63条 (事務執行について)
(一) 省略
(二) 省略
第64条 (委員会)
下院は規則に従い、財務、会計、人権、外交、資源、環境、人口問題および他の必要とされる委員会を定めることができる
第65条 (合同委員会)
(一) 両議院間の法案等のかんする不一致を調整する為合同委員会を設置することができる
(二) 合同委員会は、下院2、上院1の比率になる15名以内の議員により構成される
第66条 (議会事務局)
(一) 国王は下院議長の助言に基ずき下院事務委員を、また上院議長の助言に基づき上院事務委員を任命し、両議院議長と協議して事務局長を任命する
(二) 議会事務を執行するための事務局の設置に関する法律は別に定める
第67条 (報酬)
両院の議長、副議長および議員の報酬は法律に定めるが決定されるまでは国王が定める

<解説>
 立法(議会)は完全に二院制をしいており、ほとんど他の立憲君主制を国体とする国々とかわらない。下院は定員205名の小選挙区制で18歳以上の一人一票投票による普通選挙である。上院は定員60名、内訳は国王任命10名、下院による選出35名、全国の5開発区から選挙により15名で構成される。
 両議院とも案件は過半数をもって可決される。法案は国王の承認をもって成立し、国王による国会への差し戻しも認められているが、両院が再度可決した場合国王は承認しなければならず、議会が優位性をもっている。



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