第16章 法制局 |
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第109条 |
(法制局と長官の任命) |
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(一) |
首相の勧告に基づき法制局を設置し国王が任命する長官を置く |
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(二) |
長官は最高裁判所判事に任命される資格を持つ者が任命される |
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(三) |
長官は次の場合空席
(a) |
死亡したとき |
(b) |
辞表が国王に受理されたとき |
(c) |
解職されたとき |
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(四) |
勤務条件は別途定める |
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第110条 |
(長官の任務,義務及び権利) |
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(一) |
長官は政府の最高の法律顧問であり、政府や政府が関係する機関に対し意見を述べることができる |
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(二) |
長官および局員は政府の関係する訴訟において政府を代表し、訴訟手続に関する決定権を有する |
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(三) |
第一項、第二項以外の任務,義務及び権限については法律で定める |
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(四) |
長官は職責のためにいかなる裁判所、関係省庁に出席できる |
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(五) |
省略 |
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(六) |
長官は年次報告を政府に提出し、政府はこれを議会に提出する |
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第111条 |
(議会に出席する権利) |
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長官は両議院および委員会に出席し法的事項に関する意見を述べることができる
ただし、投票権を有しない |
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