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ネパール憲法の概略 <その10>

第12章  権力乱用防止調査委員会
第97条 (権力乱用防止調査委員会)
(一) 権力乱用防止調査委員会を設置する
(二) 国王は憲法委員会の勧告に基つき委員長と委員を任命する
(三) 委員長及び委員に任期は6年とする。また再任を妨げない。
ただし、
(a) 任期満了以前に65歳に達したときは退任する
(b) 委員長、委員は最高裁判所判事と同じ手続きで解任される
(四) 委員長、及び委員の職は次に場合空席とみなされる
(a) 死亡したとき
(b) 国王に提出した辞表が受理されたとき
(c) 任期満了かその職を解かれたとき
(五) 委員長または委員に任命される為の資格は次のとりである
(a) 政府が認可した大学の学士号を有する者任命時に政党の党員でない者
(b) 法律、会計。税務、建設、開発調査のいずれかの分野で10年以上の経験を有し、かつ卓越した人物である者
(六) 報酬などの勤務条件は別途定める
(七) 委員長、委員は他の公職を兼務することは出来ない。
ただし、
(a) 本項の規定は、委員が委員長への任命を妨げるものでなない
また、委員長に任命されるときはのの任期は委員の任期も含めて算定される
(b) 本項の規定は、政治的性格を持つ職、何らかの問題に関する研究、調査を任務とする職、もしくは、助言、勧告を行う職への任命を妨げるものではない
第98条 (委員会に機能、権利、義務)
(一) 委員会は公職にある者の不正行為、汚職を審査、調査することができる
ただし、次の公務員には管轄権をもたない
(a) 国軍の法律により訴追される公務員
(二) 委員会が第一項により審査、調査し公職を持つものが不正行為によりその権限を乱用したり、不実であると認定したとき、委員会はその者に訓戒を与えるか、文書をもって当該官庁に処分などを行うよう勧告を出すことができる
(三) 委員会は第一項により審査、調査を行い、公職をもつ者が汚職をしたと認定したとき、委員会はその者もしくはそれに係わった者を裁判所に提訴することができる
(四) 憲法に従い、委員会のたの機能、権利、義務および手続きは別途定める
(五) 委員会は審査、調査または提訴に関する機能、権限及び義務を委員長、委員または政府公務員一定の条件の下に委任することができる
(六) 委員会は任務に関する年次報告を国王に提出し、国王はこの報告書を議会に提出しなければならない



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